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広島の弁護士事務所<br>高橋総合法律会計事務所のブログ::証人(当事者)尋問
証人(当事者)尋問
通常、第1審では、争点が固まった時点で、証人及び当事者尋問を行い、その後、尋問当日の調書(書面)が(裁判所で)作成されたのち、最終の書面を作成して結審(判決前の最後の主張)となります。

通常、調書ができるまで3週間から4週間かかります。
「切りがいいので、12月に判決にするか、12月一杯で結審したい。」と裁判官が考えているのでしょうか。このところ、尋問ラッシュです(仮に、11月1日に証人尋問をし、11月20日から30日の間で調書が作成され、その後2~3週間で最終の書面を書いて、12月中旬こと結審の流れ)。

相手(相手側)の話の矛盾点を突いて、如何に、裁判所に、こちらが言っていることが本当か、相手の言っていることが嘘くさいかにつき、こちらに有利な印象をもってもらうことがポイントです。

ただ、非常に難しいのが、「弁護士は、お互いが主張している事実を見聞きしていない(体験していない。)。」ので、大変な想像力と空想力が必要となってきます。
何度も何度も、書面や証拠を見ながら、あたかもタイムマシンに乗って、その現場を空中から細部に渡って観察するような能力です。この作業の中で、どんな細かいところでも、「?」と府に落ちない箇所が出てくると、すぐに依頼者に確認です。

昔、指導担当の裁判官から、「過去、自らが体験していない事実を、あたかも体験したもののように認めていくという作業は、人知をもってなしえる作業ではなく、神のみに許された作業だ。これまでの膨大な先人の苦労の上に、過去の事実を認めるための作業過程を造ってきた。
法廷で、裁判官、代理人らが一礼をするのは、このような神のみが行える作業をする場所、行為に対する敬意を表すという意味である。」というお話を聞きました。

正確な知識を研鑽しながら、想像力を働かせ続ける。
法律家に求められる資質の一つなんでしょうね。
尋問の山も、12月中旬で一区切りです。
今年もあと少し、皆さん、頑張りましょう!









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