11 years ago
司法書士会 特別研修
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雑談
弁護士の高橋です。
弁護士会からの推薦を受け、2月の毎週土曜日、司法書士会の特別研修の講師をしています。
土曜日の昼間に書面を作成することが全くできなくなり、お休みが無くなってしまいました。。
写真は、研修会の資料です(膨大です。。。)
特別研修とは以下のようなものです。
訴訟代理権は、原則として、弁護士のみが有しています。
ただし、司法書士においても、認定試験に合格すれば、簡易裁判所での裁判につき代理人となる資格が与えられます(「認定司法書士」との肩書きを見たことがある方もいらっしゃると思います。)。その認定試験のための講義が特別研修です。
訴訟において重要な要素は2つあり、①要件事実と、②事実認定です。
①要件事実とは、どちらの当事者がどのような事実を主張、立証しなければ、請求が認められる、または請求を排斥できるかというものであり、②事実認定は、文字どおり、どのような証拠があれば当事者が主張している事実が認められるかというものです。
大まかにいえば、①要件事実は、船の羅針盤のようなものであり、②事実認定とは、羅針盤に沿って進んでいく舵のようなものです。
これまで、講師の仕事はしたことはあるのですが、久しぶりに教壇に上るということ、受講生が司法書士であることから、非常に緊張していましたが、少しずつ慣れてきました。
来週は模擬裁判の監修。証人、当事者尋問も用意されています。
おそらく受講生の方は、この一週間、戦略を練っているでしょう。
前のブログ記事にも記載しましたが、「尋問」は、非常に難しい手続です。
はてさて、上手く受講生の皆さんを誘導できるかな?
受講生の皆さん、一緒に頑張りましょうね!
弁護士会からの推薦を受け、2月の毎週土曜日、司法書士会の特別研修の講師をしています。
土曜日の昼間に書面を作成することが全くできなくなり、お休みが無くなってしまいました。。
写真は、研修会の資料です(膨大です。。。)
特別研修とは以下のようなものです。
訴訟代理権は、原則として、弁護士のみが有しています。
ただし、司法書士においても、認定試験に合格すれば、簡易裁判所での裁判につき代理人となる資格が与えられます(「認定司法書士」との肩書きを見たことがある方もいらっしゃると思います。)。その認定試験のための講義が特別研修です。
訴訟において重要な要素は2つあり、①要件事実と、②事実認定です。
①要件事実とは、どちらの当事者がどのような事実を主張、立証しなければ、請求が認められる、または請求を排斥できるかというものであり、②事実認定は、文字どおり、どのような証拠があれば当事者が主張している事実が認められるかというものです。
大まかにいえば、①要件事実は、船の羅針盤のようなものであり、②事実認定とは、羅針盤に沿って進んでいく舵のようなものです。
これまで、講師の仕事はしたことはあるのですが、久しぶりに教壇に上るということ、受講生が司法書士であることから、非常に緊張していましたが、少しずつ慣れてきました。
来週は模擬裁判の監修。証人、当事者尋問も用意されています。
おそらく受講生の方は、この一週間、戦略を練っているでしょう。
前のブログ記事にも記載しましたが、「尋問」は、非常に難しい手続です。
はてさて、上手く受講生の皆さんを誘導できるかな?
受講生の皆さん、一緒に頑張りましょうね!
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