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広島の弁護士事務所<br>高橋総合法律会計事務所のブログ::傷病手当
傷病手当
最近、会社員の方で、うつ病になる方が多いと聞きます。

うつ病になって、会社を休まざるを得なくなった場合、業務起因性(お仕事のせい)で病気になった場合、労災として認められる可能性があります。

しかし、対人関係や家庭のご事情など、必ずしも業務起因性が認められない場合も多くあります。

そういった場合、「私病休暇」扱いとなり、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、賃金も支払われなくなり生活に困ります。

そういった場合、一定の要件を満たせば、社会保険庁から「傷病手当」を受領することができます。

私病休暇といっても、一定の期間内に復職ができなければ、会社を辞めざるを得ません。
会社を退職した場合でも、一定の要件を満たせば、受給から1年6月の間は、傷病手当を受領することができます。

会社を退職ということになると、当然、「失業保険はどうなるのか。」か気になるところ。しかし、傷病手当と失業保険のダブル受給は認められていません。

では、傷病手当の受領期間が切れた場合はどうなるのか?
この点、失業保険につき、退職後に、「期間延長申請」をしておけば、傷病手楯の受給期間後終了後に失業保険を受給することが可能になります。

また、上記手続とは別に、障害基礎年金を受給できる場合もあります。

ストレス社会では、明日は我が身。
いろいろな知識がないため、損をしている人も多いと思います。

上記のような保障制度については、お近くの社会保険労務士さんなどの専門家にご相談されることをお勧めします。

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