13 years ago
H24 相続税の改正
カテゴリタグ:
事務所からのお知らせ
増税対策の一環として、相続税の改正法案が本年度に可決され、来年度から施行される見込みとなりました。この点のご相談が増えてきました。
いろいろな改正点があるのですが、もっとも大きな改正点は、基礎控除額の引き下げです。
基礎控除とは、収入から無条件で差し引かれる一定の金額のことです。
現行では、相続における基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数です。
例えば、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は7000万円となります。よって、相続財産の金額が、基礎控除の金額に収まるので、相続税は発生しません。
改正後は、3000万円+600万円×相続人の数となります。
すなわち、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となり、相続税が発生するようになります(220万円の相続税が発生します)。
これまで、「相続税が納めるなんてすごいお金持ちだな~。」と考えていましたが、これからは少し身近なお話になりそうです。。。
その他、相続税率の見直し、保険非課税額の見直し、居宅用宅地の減額対象者の絞り込みなど、相続人が少なかったり、配偶者(ご夫婦の片方)既にお亡くなりになっていたり、相続財産が多額の場合には、非常に大きな影響が出てくるものと思われます。
当職事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士とともに、資産運用を含めた様々な節税プランをご提案させていただいております。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
いろいろな改正点があるのですが、もっとも大きな改正点は、基礎控除額の引き下げです。
基礎控除とは、収入から無条件で差し引かれる一定の金額のことです。
現行では、相続における基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数です。
例えば、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は7000万円となります。よって、相続財産の金額が、基礎控除の金額に収まるので、相続税は発生しません。
改正後は、3000万円+600万円×相続人の数となります。
すなわち、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となり、相続税が発生するようになります(220万円の相続税が発生します)。
これまで、「相続税が納めるなんてすごいお金持ちだな~。」と考えていましたが、これからは少し身近なお話になりそうです。。。
その他、相続税率の見直し、保険非課税額の見直し、居宅用宅地の減額対象者の絞り込みなど、相続人が少なかったり、配偶者(ご夫婦の片方)既にお亡くなりになっていたり、相続財産が多額の場合には、非常に大きな影響が出てくるものと思われます。
当職事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士とともに、資産運用を含めた様々な節税プランをご提案させていただいております。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
- | permalink | comments(0) | trackbacks(0) | この記事を編集する |
<<婚姻費用
|
東日本大震災 法律問題 >>