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広島の弁護士事務所<br>高橋総合法律会計事務所のブログ::婚姻費用
婚姻費用
本日、婚姻費用分担審判事件で、審判をいただきました。

婚姻費用とは、いわゆる夫から妻に対する生活費のことです。

夫が妻に対して、いくらくらい生活費を負担するかにつき、かつては、生活指数とか、実費計算など、複雑な計算を必要としていましたが、今では、東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所が出している「算定表」に基づいて算出されます。
↓(離婚後の)養育費・(離婚前の)婚姻費用算定表
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/document/youikuhi_santeihyo.pdf#search='婚姻費用 算定表'
(なお、義務者とは夫、権利者が妻、年収とは、源泉徴収票の支払金額を差します。)


夫婦の間が険悪になると、夫が妻に対して、十分な生活費を渡さなくことが、往々にし見られます。
そのような場合、まずは、「婚姻費用分担調停」を家庭裁判所に申立て、話し合い(調停)で合意できないと、「審判」(裁判のようなもの)に移行します。
そこで、審判においては、上記算定表に基づいて、負担すべき婚姻費用が算出されるのです。
夫から妻に対して離婚調停を起こされた場合、対抗的に婚姻費用調停を申し立てることが多々あります。

ただ、算定表とはいっても、収入が同じであっても、各家庭には、個別事情があり(住宅ローンを負っているとか、お子さんが私立の学校に通っているとか、病気がちだとか)、同一には考えれません。そこで、算定表も幅を持たせているのですが、なかなか幅を超えた婚姻費用を、裁判所は認めない傾向にあります。
また、夫が働いて、妻が専業主婦で、お子さんがある程度大きい場合、「妻に就労可能性がある」と言って減額される可能性もあるのです。

本日の審判においても、相当な準備をしてたくさんの書面を提出していたのですが、審判書の内容は、「申立人(妻)はこう言う。相手方(夫)はこう言う。算定表はこうだ。」との論法で少々がっくりでした。

裁判例においては、長い間、不十分な婚姻費用をもらっていなかったとしても、調停を申し立てる以前の不足分に遡ることはできないとされています。

最近、夫婦間の問題に関するご相談が増えています。
ご心配なことがありましたら、お気軽に弁護士等専門家にご相談ください。


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