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広島の弁護士事務所<br>高橋総合法律会計事務所のブログ
婚姻費用
本日、婚姻費用分担審判事件で、審判をいただきました。

婚姻費用とは、いわゆる夫から妻に対する生活費のことです。

夫が妻に対して、いくらくらい生活費を負担するかにつき、かつては、生活指数とか、実費計算など、複雑な計算を必要としていましたが、今では、東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所が出している「算定表」に基づいて算出されます。
↓(離婚後の)養育費・(離婚前の)婚姻費用算定表
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/document/youikuhi_santeihyo.pdf#search='婚姻費用 算定表'
(なお、義務者とは夫、権利者が妻、年収とは、源泉徴収票の支払金額を差します。)


夫婦の間が険悪になると、夫が妻に対して、十分な生活費を渡さなくことが、往々にし見られます。
そのような場合、まずは、「婚姻費用分担調停」を家庭裁判所に申立て、話し合い(調停)で合意できないと、「審判」(裁判のようなもの)に移行します。
そこで、審判においては、上記算定表に基づいて、負担すべき婚姻費用が算出されるのです。
夫から妻に対して離婚調停を起こされた場合、対抗的に婚姻費用調停を申し立てることが多々あります。

ただ、算定表とはいっても、収入が同じであっても、各家庭には、個別事情があり(住宅ローンを負っているとか、お子さんが私立の学校に通っているとか、病気がちだとか)、同一には考えれません。そこで、算定表も幅を持たせているのですが、なかなか幅を超えた婚姻費用を、裁判所は認めない傾向にあります。
また、夫が働いて、妻が専業主婦で、お子さんがある程度大きい場合、「妻に就労可能性がある」と言って減額される可能性もあるのです。

本日の審判においても、相当な準備をしてたくさんの書面を提出していたのですが、審判書の内容は、「申立人(妻)はこう言う。相手方(夫)はこう言う。算定表はこうだ。」との論法で少々がっくりでした。

裁判例においては、長い間、不十分な婚姻費用をもらっていなかったとしても、調停を申し立てる以前の不足分に遡ることはできないとされています。

最近、夫婦間の問題に関するご相談が増えています。
ご心配なことがありましたら、お気軽に弁護士等専門家にご相談ください。


H24 相続税の改正
増税対策の一環として、相続税の改正法案が本年度に可決され、来年度から施行される見込みとなりました。この点のご相談が増えてきました。

いろいろな改正点があるのですが、もっとも大きな改正点は、基礎控除額の引き下げです。

基礎控除とは、収入から無条件で差し引かれる一定の金額のことです。
現行では、相続における基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数です。
例えば、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は7000万円となります。よって、相続財産の金額が、基礎控除の金額に収まるので、相続税は発生しません。

改正後は、3000万円+600万円×相続人の数となります。
すなわち、6000万円の相続財産があり、相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となり、相続税が発生するようになります(220万円の相続税が発生します)。

これまで、「相続税が納めるなんてすごいお金持ちだな~。」と考えていましたが、これからは少し身近なお話になりそうです。。。

その他、相続税率の見直し、保険非課税額の見直し、居宅用宅地の減額対象者の絞り込みなど、相続人が少なかったり、配偶者(ご夫婦の片方)既にお亡くなりになっていたり、相続財産が多額の場合には、非常に大きな影響が出てくるものと思われます。

当職事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士とともに、資産運用を含めた様々な節税プランをご提案させていただいております。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

東日本大震災 法律問題
東日本大震災につき、政府でも4兆円を超える復興予算案が閣議決定されました。
どの程度の余波が日本経済に影響を与えるか予断を許しませんが、少しずつでも復興再建に向けた取り組みが行われていることを嬉しく思います。

さて、日弁連から、「東日本大震災 法律問題 Q&A」が発表されています。

→http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/soudanQ%26A.pdf

非常によくできた内容です。
ご参考になればと思い、ご紹介します。

当番弁護
暖かな春の土曜日ですが、本日は、当番弁護の担当日です。

当番弁護とは、逮捕された被疑者が、無料で1回に限り、警察署の留置施設で弁護士と接見できる制度のことです。
逮捕の効力は48時間継続し、その間は、なかなか親族の方との面会もできません。そこで、刑事手続きの説明などのほかに、親族との連絡を行ったりします。
逮捕後、被疑者の方は警察から当番弁護制度の説明を受けます。

夕方5時までの配転が担当で、夕方5時以降から接見に出かけます(只今事務所待機中です。)。
大変なときは、1日で、東は西条、西は廿日市まで接見に出かけることもあります。

現在、配転は2件で、いずれも近場の警察署で、少しほっとしています。

冤罪を回避するためには、弁護活動における初動活動がとても重要です。そういった意味で、当番弁護も、冤罪回避のための非常に重要な制度なのです。

そろそろ6法をカバンに詰めて行ってきます。

傷病手当
最近、会社員の方で、うつ病になる方が多いと聞きます。

うつ病になって、会社を休まざるを得なくなった場合、業務起因性(お仕事のせい)で病気になった場合、労災として認められる可能性があります。

しかし、対人関係や家庭のご事情など、必ずしも業務起因性が認められない場合も多くあります。

そういった場合、「私病休暇」扱いとなり、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、賃金も支払われなくなり生活に困ります。

そういった場合、一定の要件を満たせば、社会保険庁から「傷病手当」を受領することができます。

私病休暇といっても、一定の期間内に復職ができなければ、会社を辞めざるを得ません。
会社を退職した場合でも、一定の要件を満たせば、受給から1年6月の間は、傷病手当を受領することができます。

会社を退職ということになると、当然、「失業保険はどうなるのか。」か気になるところ。しかし、傷病手当と失業保険のダブル受給は認められていません。

では、傷病手当の受領期間が切れた場合はどうなるのか?
この点、失業保険につき、退職後に、「期間延長申請」をしておけば、傷病手楯の受給期間後終了後に失業保険を受給することが可能になります。

また、上記手続とは別に、障害基礎年金を受給できる場合もあります。

ストレス社会では、明日は我が身。
いろいろな知識がないため、損をしている人も多いと思います。

上記のような保障制度については、お近くの社会保険労務士さんなどの専門家にご相談されることをお勧めします。

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